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同窓会会則

YIC京都 同窓会会則

(名   称)

第1条 本会は「YIC京都同窓会」(以下本会という)と称する。


(事 務 局)

第2条 本会の事務局は学校法人京都中央学院(〒600-8236 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地)に置く。


(目   的)

第3条 本会は会員相互の親睦を図りかつ本校の発展に協力することを目的とする。


(事   業)

第4条 本会は前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
1 同窓会ホームページのサイト運営及び必要に応じて会誌の発行を行う。
2 その他必要と認められる事業


(組   織)

第5条 本会は次の会員で組織する。
1 正 会 員 本校の卒業生及びこれに準ずる者
2 準 会 員 本校の在学生
3 特別会員 本校の現教職員及び旧教職員


(役員の選出)

第6条 本会に次の役員をおく。
1 顧  問 (若干名) 本校の校長及び本会の関係者で総会の推薦を経て委託する。
2 会  長 (1 名) 正会員より総会において選出する。
3 副 会 長 (若干名)  同 上
4 会  計 (2 名)  同 上
5 監  査 (2 名)  同 上
6 常任理事 (若干名) 理事の互選により選出する。
7 理  事 (若干名) それぞれの卒業年次会員の互選とし会長が委託する。


(役員の職務)

第7条 本会役員の職務は次の通りである。
1 顧  問 会長の相談に応じ、助言する。
2 会  長 本会を代表し、会務を統括する。
3 副 会 長 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
4 会  計 本会の会計に関する一切の業務を処理する。
5 監  査 本会の会計及び業務執行を監査する。
6 常任理事 本会の会務を審議する。
7 理  事 それぞれの卒業年次会員を代表し会務の遂行及び会員相互の連絡をはかる。


(役員の任期)

第8条 本会の役員の任期は次の通りである。
1 顧  問 任期は別に定めない。
2 他の役員 2年とし再任を妨げない。


(会   議)

第9条 本会は次の会議を開催する。
1 総   会 総会は毎年1回、会長が招集し、事業計画、収支予算及び事業報告、収支報告並びに会則改廃、その他重要会務について承認をうける。
2 常任理事会 常任理事は必要に応じて会長が招集し会務を審議処理する。
3 理 事 会 理事会は必要に応じて会長または過半数の理事が招集し会務を執行する。


(決   議)

第10条 総会、常任理事会及び理事会の決議は出席会員の過半数で、これを決する。


(会   費)

第11条 入学時、会費として金5,000円也を納入する。


(経   費)

第12条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収支をもって支弁する。


(会 計 年 度)

第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。


(移動の連絡)

第14条 会員は住所、氏名、職業または勤務先(所在地)連絡方法など異動の都度、事務局宛に連絡するものとする。


(支   部)

第15条 本会の支部を設置することができる。
1 支部規約は本会則に準拠し定めるものとする。
2 支部の設置、規約の制度改廃等は予め会長に報告し、その承認を得るものとする。


付  則

1.この会則は平成24年3月16日から施行する。